相続税申告
相続税申告の注意事項
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10カ月以内に、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対しておこなわれなければなりません。
※申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税・延滞税がかかりますので注意が必要です。
相続税の3つのポイント
相続の基礎控除は、法定相続人の数によって決まります。
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
※相続放棄がなかったものとした数
例:夫の相続で法定相続人が妻と子2人の場合
基礎控除額 5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
相続税率は10~50%の6段階あり、財産額が大きいほど税負担が重くなります。
相続税の速算表 納付税額=A×B−C |
||
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法定相続分に応じた取得金額(A) |
税率(B) |
控除額(C) |
1,000万円以下 |
10% |
|
1,000万円超 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
20% |
25万円 |
5,000万円超 1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超 3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円超 |
50% |
4,700万円 |
・配偶者の税額軽減の特例
配偶者が取得した遺産のうち、次のいずれか多い金額まで相続税はかかりません。
- 配偶者の法定相続分相当額
- 1億6,000万円
・小規模宅地等の特例
相続や遺贈によって居住用宅地、事業用宅地を取得した場合、その宅地の一定の面積まで、通常の評価額から80%または50%減額される特例です。
宅地の種類 |
適用面積 |
減額割合 |
---|---|---|
特定居住用宅地 |
240平米 |
80% |
特定事業用宅地 |
400平米 |
80% |
特定同族会社事業用宅地 |
||
貸付事業用宅地 |
200平米 |
50% |
・保険金の特例
死亡保険金には、残された家族の生活保障面が考慮され、税制上一定の非課税枠が設けられています。(相続税法第12条)
死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数※
※相続放棄がなかったものとした数
※平成22年11月現在施行中の税制によるものです。将来変更の可能性があります。
相続税の計算の流れ
(相続財産の価格)+(みなし相続財産)-(債務・葬式費用の金額)+(相続時精算課税の適用を受けた贈与財産・それを除く3年以内の贈与財産)
{(課税価格)―(基礎控除額[5,000万円+法定相続人の数×1,000万円])}×(各人の法定相続割合)×(税率)―(控除額)
(相続税の総額)×(各人の案分割合[各人の課税価格 / 課税価格合計])-(各種控除)+(各種加算)
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〒491-0917
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