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土地活用アドバイス

土地の相続対策

ご存知ですか?
土地活用の方法次第で相続税額が大きく変わることを!!


相続される遺産の約70%は不動産(土地、家屋、マンションなど)だと言われています。中でも土地に関する相続税対策としては、大きく以下の3つに分けることができます。

1. 土地をそのまま保有し、土地の評価額を下げることで節税を行う
2. 土地をそのまま保有し、各種の賃貸経営を行うことで収益を生み出す
3. 土地を売却し、納税資金を作る (納税資金の準備について

不動産の所有による節税

point  不動産は、現金に比べて節税効果がある

土地の4つの価格

1. 実勢価格

実際の売買価格としての実勢価格

2. 公示価格

国交省が毎年公表する1月1日時点での土地の価格

実勢価格の90%程度

3. 路線価

各国税局が毎年作成する相続税を計算する際の価格
(土地の課税評価額)

公示価格の80%程度

4. 固定資産税評価額

各市町村が3年ごとに見直す固定資産税を算出する際に決める価格
(建物の課税評価額)
公示価格の70%程度

土地の相続で利用されるのは、実勢価格から数十%評価減された路線価です。
また、建物についてはさらに10%評価減された固定資産税評価額で算出されるため、一層節税効果が高まります。

土地の評価減対策を行い、資産防衛しましょう。

土地活用による土地の評価減対策

point  土地活用の方法次第で、さらなる節税対策が可能

土地活用方法

内容 相続税評価額の目安

自用地

自分の土地を自分で利用する
(更地として、貸駐車場・貸倉庫等として利用)

課税評価額×100%

貸宅地

自分の土地を他人に貸す

課税評価額×30~40%

貸家建付地

自分の土地に貸家を建てて、賃貸経営する
(自分やデベロッパーが賃貸住宅[アパート、マンション等]を管理・運営)

課税評価額×79~82%


土地活用の方法にはそれぞれメリット・デメリットがあります。
竹中会計事務所は、あなたのご希望と土地の条件に合った、最適な土地活用方法をアドバイスいたします。
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